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手続き

非居住者が日本の不動産を買ったら:外為法の報告は20日以内(2026年4月から対象拡大)

海外に住む方が日本の不動産を取得したら、20日以内に日本銀行経由で財務大臣へ報告します。2026年4月1日以降は、自分が住むための購入も報告の対象になりました。

海外にお住まいの方が日本の不動産を買うと、売買や登記とは別に、外国為替及び外国貿易法(外為法)にもとづく報告が必要です。2026年4月1日に制度が改正され、以前は不要だった「自分が住むための購入」も報告の対象になりました。古い情報のままのサイトも多いので、最新の要点をまとめます。

公開: 2026/10/75分で読めます

要点

  • 非居住者が日本の不動産を取得したら、取得後20日以内に日本銀行経由で財務大臣へ報告する
  • 金額や面積の大小にかかわらず必要
  • 2026年4月1日以降の取得は、目的を問わず不動産そのものの報告が必要(居住用でも必要)
  • 不動産会社など日本の居住者が代理で提出できる。報告しないと罰則がある

誰が報告するのか(非居住者とは)

報告するのは、外為法上の「非居住者」が日本の不動産やそれに関する権利(借地権・賃借権など)を取得したときです。居住者とは、日本に住所または居所がある個人と、日本に主たる事務所がある法人(外国法人の日本支店を含む)をいい、それ以外が非居住者です。

外国人の方は原則として非居住者として扱われますが、日本の事務所に勤務する方や、入国後6か月以上たった方は居住者として扱われます。判断に迷う場合は、代理人や財務省に確認してください。

期限と提出先

報告書(様式第22)は、取得後20日以内に日本銀行を経由して財務大臣に提出します。取得日は、売買契約日や所有権移転日など適切な日を記載します。20日目が日本銀行の休業日なら翌営業日まで、郵送の場合は期限までに必着です。

  • 金額や面積にかかわらず必要
  • 共有で買った場合は、購入者ごとに提出
  • 同じ時期に複数の物件を取得した場合は、1通にまとめられる

2026年4月1日からの変更点

取得日によって、報告の対象と不要になる場合が変わりました。

2026年3月31日までの取得2026年4月1日以降の取得
報告の対象投資目的などで取得したもの目的を問わず取得したもの
本人・家族・従業員が住むための取得報告不要不動産そのものは報告が必要(借地権などの権利部分だけ不要)
他の非居住者からの取得報告不要報告が必要
新しい記載項目—取引の相手方(居住者か非居住者か)、取得の目的、不動産番号

提出方法と代理

報告書の様式と記入の手引は日本語のみで、日本語で記載する必要があります。不動産会社など日本の居住者が代理で提出でき、代理人が提出する場合はオンラインでの提出が推奨されています。

提出し忘れたとき・罰則

期限を過ぎていても、速やかに提出する必要があります。その際は、期限内に提出できなかった理由を報告書の欄外に簡潔に書き添えます。報告をしなかったり虚偽の報告をしたりすると、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。

出典・参考資料

よくある質問

自分が住むために買う場合も報告が必要ですか?

2026年4月1日以降の取得なら、不動産そのものについては報告が必要です。報告が不要になるのは、居住用などの目的で取得した借地権などの権利部分だけです。

安い物件でも必要ですか?

はい。金額や面積の大小にかかわらず必要です。

日本語が読めません。

様式は日本語のみですが、不動産会社など日本の居住者が代理で作成・提出できます。

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