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税金

東京で不動産を買うときの税金と登記:登録免許税・不動産取得税・司法書士

買うときに一度だけかかる税金は、登記のときの登録免許税と、あとから届く不動産取得税です。計算のもとは物件価格ではなく固定資産税評価額。海外在住の方の登記の注意点もまとめます。

不動産を買うと、物件の代金のほかに、買ったときに一度だけかかる税金があります。登記のときに払う「登録免許税」と、あとから東京都に払う「不動産取得税」です。どちらも物件価格ではなく、行政が決める固定資産税評価額をもとに計算します。登記の流れと、海外にお住まいの方が準備するものもあわせて見ていきましょう。

公開: 2026/10/76分で読めます

要点

  • 登録免許税は所有権の登記のときに払う国の税金。売買による移転は標準2%(土地は2029年3月31日までの登記なら1.5%)
  • 自分が住む一定の住宅の建物は、2027年3月31日までの取得で0.3%に軽減される(貸す目的の購入は対象外)
  • 不動産取得税は東京都に払う税金で、標準4%。2027年3月31日までに取得した土地と住宅は3%、宅地は評価額を半分にして計算する
  • 登記はふつう決済の日に司法書士が行う。海外在住の方は国内連絡先や住所を証明する書類が必要

買うときにかかる2つの税金

購入時にかかる主な税金は、国に払う登録免許税と、都道府県(東京なら東京都)に払う不動産取得税の2つです。どちらも計算のもとは売買価格ではなく、固定資産税評価額です。評価額は売買価格より低いことが多いので、税額もそれだけ小さくなります。

毎年かかる固定資産税・都市計画税とは別のものです。毎年の税金については、固定資産税・都市計画税のガイドをご覧ください。

登録免許税(登記のときに払う国の税金)

所有権を自分の名義にする登記をするときに払います。税率は登記の種類で決まっていて、売買による所有権の移転は標準2%です。ただし、軽減措置があります。

建物の0.3%は、自分が住むための一定の住宅に限られます。住宅用家屋証明書が必要で、取得から1年以内に登記することが条件です。貸す目的で買う場合は対象になりません。また、住宅ローンを借りて抵当権を設定する場合は、その登記にも別に登録免許税がかかります。

登記の内容税率(評価額にかける)
売買による移転(標準)2%
土地の売買による移転(2029年3月31日までの登記)1.5%
自分が住む一定の住宅の建物の売買による移転(2027年3月31日までの取得、取得後1年以内の登記)0.3%
一定の新築住宅の所有権保存登記0.15%

不動産取得税(あとから届く都の税金)

土地や建物を取得したときに一度だけかかる都道府県の税金で、東京都内の物件なら東京都に払います。購入から数か月後に納税通知書が届くのがふつうなので、その分の資金を残しておきましょう。

税率は標準4%ですが、2027年3月31日までに取得した土地と住宅は3%です。また、同じ期限までに取得した宅地は、評価額を半分にして計算します。一定の条件を満たす住宅とその土地には、さらに軽減があります(中古住宅なら床面積40〜240㎡などの条件)。くわしい条件は東京都主税局のページで確認してください。

計算例(想定例)

数字はわかりやすくするための仮のものです。実際の税額は評価額や軽減の条件で変わります。

計算例

中古マンション1戸(土地の評価額1,000万円、建物の評価額1,000万円と仮定)

  • 登録免許税(土地):1,000万円×1.5%=15万円
  • 登録免許税(建物):自分が住む一定の住宅なら 1,000万円×0.3%=3万円、貸す目的なら 1,000万円×2%=20万円
  • 不動産取得税(土地):1,000万円×1/2×3%=15万円
  • 不動産取得税(建物):1,000万円×3%=30万円(一定の住宅の軽減を受けられれば、ここから下がる)

想定例です。住宅の軽減、住宅ローンの登記、司法書士の報酬は含みません。実際の額は司法書士や税理士に確認してください。

登記の流れと司法書士

所有権の登記は、ふつう司法書士が行います。決済(残代金の支払いと引渡し)の日に、司法書士が売主・買主の書類と本人確認をしたうえで、その日のうちに法務局へ登記を申請するのが一般的です。

司法書士の報酬は事務所によって違います。決済の前に、登録免許税と報酬を含めた見積もりをもらいましょう。

海外にお住まいの方の登記

2024年4月1日から、海外に住む方が所有者として登記するときは、日本国内の連絡先となる人(国内連絡先)の情報もあわせて登記されるようになりました。不動産会社や司法書士が国内連絡先になることも想定されています。適当な人がいない場合は、その旨を申請に書くこともできます。

外国籍の方は、氏名のローマ字表記も登記されます。また、住所を証明する書類(住んでいる国の公的な証明書など)が必要です。何を用意すればよいかは国や状況で変わるので、早めに司法書士に確認しましょう。

  • 住所を証明する書類
  • 国内連絡先となる人の情報と承諾
  • 外国籍の方はローマ字氏名を証明する書類

外為法の報告も忘れずに

非居住者が日本の不動産を取得したときは、登記とは別に、外国為替及び外国貿易法(外為法)にもとづく報告を取得後20日以内に行います。くわしくは外為法の報告のガイドをご覧ください。

出典・参考資料

よくある質問

物件価格の2%がかかるのですか?

いいえ。登録免許税も不動産取得税も、売買価格ではなく固定資産税評価額をもとに計算します。評価額は売買価格より低いことが多いです。

貸すために買う場合も0.3%になりますか?

いいえ。建物の0.3%は自分が住むための一定の住宅が対象です。貸す目的の購入では、建物は標準の2%です。

不動産取得税はいつ払いますか?

購入から数か月後に東京都から納税通知書が届き、それにもとづいて払います。

海外にいても登記できますか?

できます。ふつうは司法書士が手続きします。国内連絡先や住所を証明する書類などが必要なので、早めに司法書士に相談してください。

購入にかかる費用をまとめてご案内します

物件ごとの諸費用の目安や、司法書士・税理士への相談の進め方について、日本語・英語・中国語でご相談いただけます。

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