費用
東京の不動産を売るときの費用と税金|海外在住オーナーの注意点
売却時の仲介手数料や登記費用、譲渡所得税の計算と5年ルール、海外在住の売主に対する10.21%の源泉徴収と確定申告を整理します。
買うときに出口を考えておくと、物件選びが変わります。売却時にかかる費用と税金、特に海外にお住まいのオーナーに関係する手続きをまとめました。
要点
- 売却益(譲渡所得)は、売却価格から取得費と売却費用を引いて計算する
- 所有期間は売却した年の1月1日時点で判定し、5年を超えると税率が下がる
- 海外在住の売主には、買主が代金の10.21%を源泉徴収するのが原則
- 売却した翌年に日本で確定申告し、源泉徴収された税金を精算する
売却時にかかる費用
売却価格の全額が手元に残るわけではありません。主な費用は次のとおりです。
- 仲介手数料(上限:売却価格×3%+6万円+消費税)
- 売買契約書の印紙税
- ローンが残っている場合の抵当権抹消の登記費用と、繰上返済の手数料
- 必要に応じて、測量・修繕・引越しなどの費用
譲渡所得の計算
譲渡所得は「売却価格 −(取得費+譲渡費用)」で計算します。取得費は購入価格と購入時の諸費用の合計から、建物の減価償却分を差し引いたものです。
購入時の契約書などがなく取得費がわからない場合は、売却価格の5%を取得費とみなすため、税金が大きくなります。購入時の書類は必ず保管しておきましょう。
税率と5年ルール
所有期間が、売却した年の1月1日時点で5年を超えていれば長期譲渡所得として約20.315%、5年以下なら短期譲渡所得として約39.63%(いずれも所得税・復興特別所得税・住民税の合計)がかかります。
住民税は翌年1月1日に日本に住所がある人に課税されるため、その時点で海外在住の場合は所得税と復興特別所得税の部分(長期15.315%、短期30.63%)が中心になります。
海外在住の売主の源泉徴収
売主が非居住者の場合、買主は売却代金の10.21%を源泉徴収して税務署に納めるのが原則です(個人が自分や親族の住まいとして1億円以下で買う場合は不要)。
源泉徴収された税金は、売却した翌年の確定申告で精算され、払いすぎていれば還付されます。日本に住所がない場合は、納税管理人を通じて申告します。
買う時点で考えておくこと
出口を見据えて、購入時から次の点を意識しておくと安心です。
- 契約書・領収書など、取得費がわかる書類の保管
- 5年の所有期間の区切り(売却年の1月1日で判定)
- 旧耐震・借地権・再建築不可など、売りにくくなる条件
- 賃貸中で売るか、空室にして売るか
よくある質問
自分が住んでいた家なら税金は安くなりますか?
自分が住んでいた家の売却には3,000万円の特別控除などの特例がありますが、要件があります。投資用や住んでいない物件は対象外です。
売却損が出たら申告は必要ですか?
税金はかかりませんが、源泉徴収された税金を取り戻すには確定申告が必要です。
税金の計算は誰に頼めますか?
日本の税理士に依頼するのが一般的です。売却のご相談は当社でもお受けしています。
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