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税金

東京の固定資産税・都市計画税:税率、計算例、払い方(海外在住の方も)

東京23区では固定資産税1.4%、都市計画税0.3%。住宅用地の特例、年4回の納期、売買時の日割り精算、海外在住の方の納税管理人までまとめます。

不動産を持つと、毎年かかる税金が固定資産税と都市計画税です。東京23区では東京都(都税事務所)が課税します。金額は物件価格ではなく、行政が決める評価額をもとに計算されます。仕組みと計算例を見ていきましょう。

公開: 2026/10/76分で読めます

要点

  • 1月1日時点の所有者に、その年度の1年分がかかる
  • 東京23区の税率は固定資産税1.4%、都市計画税0.3%(物件価格ではなく評価額にかかる)
  • 住宅用地は特例で課税標準が下がる(200㎡までは固定資産税1/6、都市計画税1/3。都が都市計画税をさらに半額)
  • 23区の納期は6月・9月・12月・2月の年4回。海外在住なら納税管理人を定める

誰に、いつかかるか

固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に、その年度の1年分がかかります。土地と建物の両方が対象で、東京23区では都税事務所が課税します。

課税標準額が、土地は30万円、家屋は20万円に満たない場合は課税されません(免税点)。

税率と計算のもと

東京23区の税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%です。かけるのは物件の売買価格ではなく、固定資産税評価額などをもとにした課税標準額です。評価額は売買価格より低いことが多く、物件ごとの金額は納税通知書や評価証明書で確認できます。

住宅用地の特例

住宅が建っている土地は、課税標準が下がる特例があります。マンションは敷地を戸数で分けるため、多くの住戸が「小規模住宅用地」に当たります。

区分固定資産税都市計画税
小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡まで)価格×1/6価格×1/3(さらに東京都の措置で税額が1/2に)
一般住宅用地(200㎡を超える部分)価格×1/3価格×2/3

計算例(想定例)

実際には負担調整などで金額が変わることがあります。目安としてご覧ください。

計算例

区分マンション1戸(敷地持分は小規模住宅用地)

  • 土地(敷地持分)の評価額600万円、建物の評価額900万円と仮定
  • 固定資産税:土地 600万円×1/6×1.4%=1万4,000円、建物 900万円×1.4%=12万6,000円
  • 都市計画税:土地 600万円×1/3×0.3%=6,000円 → 東京都の措置で半額の3,000円、建物 900万円×0.3%=2万7,000円
  • 合計:年およそ17万円(年4回に分けて払う)

想定例です。実際の額は納税通知書・評価証明書で確認してください。

新築住宅の減額

一定の床面積の要件を満たす新築住宅は、建物の固定資産税額(120㎡までの部分)が一定期間2分の1になります。期間は3年度分、3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分です。適用期限などの条件があるため、新築の購入時は最新の要件を確認してください。中古の購入では通常は関係ありません。

払い方と、売買したときの精算

23区の納期は、6月・9月・12月・2月の年4回です。売買した年は、1月1日の所有者(売主)に1年分の納税通知が届くため、引渡日を境に日割りで精算するのが一般的です。起算日(1月1日か4月1日か)は契約で決めます。

海外にお住まいの方

東京都内に住所などがない場合は、納税に関する手続きをしてもらう納税管理人を定め、物件の所在地を担当する都税事務所に申告する必要があります。納税通知書は納税管理人に送られます。家族や知人、管理会社や税理士などに頼むのが一般的です。

出典・参考資料

よくある質問

物件価格の1.4%がかかるのですか?

いいえ。かかるのは行政が決める評価額などをもとにした課税標準額で、売買価格より低いことが多いです。

年の途中で買ったら、その年の税金は?

1月1日の所有者(売主)に1年分かかるため、売買契約で引渡日から日割りで精算するのが一般的です。

海外に住んでいても払えますか?

納税管理人を定めて都税事務所に申告すれば、納税通知書が納税管理人に届き、その方を通じて納められます。

物件ごとの毎月の費用も確認できます

各物件ページで管理費・修繕積立金を表示しています。税金を含めた保有費用のご相談もどうぞ。

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